失業保険について教えてください。
勤続4年で病気で5ヶ月間、会社を休んでいます。
今の時点で退職した場合の手当てはどういうふうに計算されるのでしょうか。
勤続4年目で体をこわしてしまい5ヶ月間、診断書を提出して休んでいます。
その間、会社からいわれた「住民税」「健康保険料」「厚生年金」を毎月払ってきました。
回復しても今の仕事はつらすぎるので退職して、体力に見合った仕事を探そうと考えています。
この場合の失業保険の支給額は、どの様な計算になるのでしょうか。
『退職前の6ヶ月からの計算』とありますが私の場合は
「休んだ5ヶ月間の賃金 0円」+「その前の1ヶ月分の賃金」という計算になるのでしょうか。
雇用保険の基本手当を決定する際には、質問者の言われるとおり、賃金日額を計算します。
賃金日額は、被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金を180で除して得た額とされています。

そして、質問者は最後の6箇月間のうち5箇月間を疾病のため休職しています。この場合、被保険者期間を何処で見るかが問題になりますが、疾病・負傷で引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間は除かれて被保険者期間を見ることになります。
したがって、質問者の被保険者期間は、疾病により休職し賃金を支払われなくなった月の前月から12箇月になり、そのうちの最後の6箇月間の賃金を180で除して得た額が、質問者の賃金日額となります。

ただ、勘違いしないでいただきたいのは、ここで計算された金額は基本手当を計算する基礎額で、実際の基本手当は、質問者の年齢、日額にもよりますが、この50%から80%の間で決定されます。
7年間働き3月31日をもって正規で働いていたところをやめました。
4月からは時給という形で同じところへパ―トにいっています。

離職票は会社からすぐでるというわけではなく違う事務からくるので5月位になってしまうのですが離職票はいつハローワ―クへもっていくといいのでしょうか?
失業保険を受給する期間は希望として8月~がいいなと思います。3カ月働けないということをきいたので仕事も8月~ならとりあえず休んでもいいかなと思うので。
そして旦那の扶養に1回入るのですが失業保険を受給期間はまた扶養からぬけないといけないのでしょうか?
さっぱりわからなくて教えて下さい。
今回の場合には、あなたが失業状態にはありませんので、失業手当の受給は無理ではないでしょうか。

ハローワークでは、あなたが本当に失業状態にあるかどうかを確認します。
行きらパートとは言えおじゃに事業所で単なる勤務時間が短くなったと言うだけで、雇用保険には加入ができない形態に変更されただけですから、
失業状態にあるとは判断されないと思われます。
その点を、ハローワークで確認して見られたらいかがでしょう。

失業手当を受給されたい場合には、いったん退職されれば、正社員の時のお給料で失業手当が計算され、支給されます。
失業手当の受給額について
私は12年勤めた会社を結婚のため、9月末に退職しました。
(会社が寿=退社という体質のため、やむなく)
しかし、人事の関係で、来年3末までは、
パートとして続けて勤務することになっております。
そのことに対して、無職になることを免れたとほっとしたのですが、
しかしパートは時給のため、
給料は正社員のときより4割ほど減りました。
もちろん、ボーナスなどもありません。
それは判っていたので、割り切れるのですが、
その後のことを考えたとき、
ふと失業手当はどうなるんだろうと疑問に思いまして、、、

失業手当の額というのは、
退職した半年前までの給料の額に関係すると聞きました。
また、一旦退職したので、勤務年数もチャラ??
なのでしょうか??

長い間、失業保険を払ってきたので損はしたくありません。

このような場合、私の失業手当はどうなるのでしょうか??
また損をしないためにはどうしたらいいのでしょうか、、、
詳しい方、教えてください!!!
①失業手当の金額について
確かに、退職した日以前6ヶ月間の平均賃金額(交通費込み)をもとに計算されますので、10月から半年後の3月末日にに退職した場合、パート勤務での賃金額が対象となります。
②被保険者期間(≒?勤務年数)について
9月末に退職された際、社会保険(健康保険と厚生年金保険)は資格喪失届けの手続きをとられていると思いますが、雇用保険の方はどうだったでしょうか?パート勤務に変わっただけなので、継続加入しているものと思われます。
会社から離職票等が渡されていないようでしたら、そのまま被保険者として加入していると思いますので、確認してください。
→その場合には社員であった勤務年数も加算されます。

補足
継続加入していたことは良かったですね。
■ご参考までに、もらえる失業保険(基本手当)の日数および金額は以下のとおりです。
①失業保険(基本手当)の日数
いずれも、被保険者期間が10年以上20年未満
一般受給資格者(自己都合退職)・・・・・年齢に関係なく120日
特定受給資格者(原則として会社都合退職)
30歳未満・・・・・・・・・・180日分
33歳以上35歳未満・・210日分
35歳以上45歳未満・・240日分
45歳以上60歳未満・・270日分
②失業保険(基本手当)の金額/日
1日当たりのもらえる金額は、概算ですが、平均賃金額÷180の4~8割程度で、おそらく6割以上にはなると思います。
「失業保険を受給する」のと「扶養に入る」のとでは・・
どちらが金額面でいいのでしょうか?

①失業保険を受給をして夫の扶養に入らずに、
保険・年金等は自分で全額払う

②失業保険をもらわずに夫の扶養に入る

①と②では金額面ではどちらがいいのでしょうか??
受給額がいくら以上だったら・・とか境がありますか?

ちなみに、受給期間は「3ヶ月」で日当「5500円」程度だとしたらいかがでしょうか
扶養に入らず…とは去年のご自身の収入額は扶養範囲内なのでしょうか?(たしか103万以下?間違いならすいません)
ご存知だと思いますが扶養範囲内でなければ無理です。
給付制限3ヶ月と給付中3ヶ月分の年金、国保代は用意されてますか?かなりの額になりますので。
ハローワーク、市役所で詳しく伺った方が納得のいく回答がもらえるとおもいます。
8月に会社が倒産しその一部を引き継ぎ個人事業主としてやっていこうと考えたのですが、売り上げがあまり見込めないことが分かり、妻の名義で事業登録し失業保険をもらおうとおもうのですが、不正受給になりますか?
8月に会社が倒産しその一部を引き継ぎ個人事業主としてやっていこうと考えたのですが、売り上げがあまり見込めないことが分かり、妻の名義で事業登録し失業保険をもらおうとおもうのですが、不正受給になりますか?
たとえば土日だけすれば済んでしまうような仕事なので、妻に教えてやってもらい、わからないことがあれば手伝おうかと考えているのです。また何かいい方法はありませんか。よろしくお願いします。
8月に失業された後にハローワークで失業給付金の受給資格の決定(離職票
を提出し求職申込みの手続き)を受けていらっしゃらないなら、これからでもその
手続きをすれば失業給付は受けられます。

奥様が事業主をされている仕事を、月に14日未満・週に20時間未満の範囲
内で手伝ったことを失業認定の際に申告をすれば不正受給とはならないでしょう。

ただ、奥様名義とはいえ「maru0082さんご自身がその事業を行なっている」と
判断されれば売上のあるなしに関わらず不正時給と扱われる可能性もあるので、
コトの経緯を含めて事前にハローワークで相談された方が安心だと思います。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN