この度四月末で、退職します。今までは正社員で、年収400万程でした。この先の就職先は未だ決まっておらず、主人の扶養家族に入りたいのですが、そうすると、
失業保険は貰えないですよね?自己都合退職(体調不良)ですので、失業保険は三ヶ月後から三ヶ月間支給されると思うので、その間に再就職先が見つからなければ半年後から主人の扶養家族に入って年収103万以下のパートをしようかと思っています。退職後にしなければならない手続きは国保と国民年金の手続きで大丈夫でしょうか?色々調べてもよくわからず…収入も一気に減るし、病院代やらで、この先不安です。皆様にこんな状況で一番良い方法を教えていただけたらと思います。宜しくお願いします。
一番良い方法というのは人それぞれですので、よく考えてみて下さいね。

まず一番にするのは、ご主人に会社の扶養の規定を聞いてもらってきて下さい。
特に失業給付の待機期間のあつかいが会社によって異なります。待機期間中は収入が無いと言うことで3か月とはいえ社保の扶養に入れる場合もあります(ダメな場合もあります)

もし入れるのであればご主人に手続きをしてもらいましょう。入れないのであれば、役所に行って国保の掛け金を聞いて下さい。それと今給与から払っている健保の金額の倍(会社負担分も含めるため)とどっちが得か考えてみて下さい。
もし、社保の継続をした方が良ければ20日以内に協会に行って継続の手続きをして下さい。国保が得であれば年金と併せて役所に手続きに行って下さい。
失業保険と社会保険について、教えてください。
昨年末に退職しました。
そして1月からは在職時に加入していた社会保険を任意継続したのですが
扶養として主人の社会保険に入る事は出来ないのでしょうか?
「失業保険をもらっている間は、扶養になれない」という話を聞いたので
自主的に任意継続したのですが・・・。
ハローワークで失業の手続きをしましたが、自己都合での退職なので
現在は給付制限3ヶ月の期間中です。
まだ失業保険はもらっていないし、収入もないので扶養に入れるのではないかと
思えてきました・・・。
どなたか詳しい方教えていただけませんか?
社会保険というのは広義の意味で、労災-雇用保険-健康保険-厚生年金 等をさしています。
なので、「社会保険」といわれても具体的にどれをさしているのか、わかりません。

雇用保険に加入していたから、失業給付(失業手当)をもらえるのです。
「失業給付」というのは「働く意思及び能力を有している人」がもらえます。
専業主婦になるつもりの方(扶養にはいる)人はもらえません。
もちろん、病気で働けない人ももらえません。(代わりに傷病手当がもらえますが)

ちなみに、現在の状況でしたらハローワークでやっている教育訓練を受けたほうが
絶対!!いいですよ。勉強できる上に、他の手当てもらえるかも・・です。

ちなみに、「雇用保険」と「健康保険」はまったくの別制度ですよ。
確定申告について
去年3月に中途退職しました。それからは主人の扶養に入っています。
確定申告に行くんですが、医療費も20万以上かかっていたので、それも一緒にしようと思ったのですが、
私の源泉徴収票の給与84万で医療費控除を受けるか、主人の給与700万で控除を受けた方が良いのか教えて頂きたいのです。
それと、ハローワークで失業保険を受給して、今月給付期間が終了したのですが、
ハローワークの職員の方から特定理由離職者なので国民健康保険料が軽減されるから手続きをして下さいね。
と案内されたのですが、失業給付金に対して保険料がかかるんでしょうか?
よく分からなくて乱文ですいません。
確定申告の時に健康保険も手続きをしようと思っていますが、扶養に入っているので主人の会社にも扶養から抜けるとか何とか
伝えておいた方が良いのでしょうか?
3月までの給与が84万円ですと、給与所得控除後の金額は65万円を引いた19万円が所得となり、基礎控除38万円を適用するだけで、中途退職までに源泉徴収された所得税は全額還付されますので、あなたが、医療費控除を申告する意味は全くありません。ご主人の方で申告してください。

ご主人の被扶養者として社会保険に加入されたようですが、退職した時点で年間130万円を超える収入(失業保険金も含む見込み額)がある場合には、一般的には社会保険の被扶養者となることはできません。失業保険受給開始までは国保に加入する必要があります。
ハローワークで説明された「特定理由離職者の国保軽減」の手続きとは、そのことを前提としていたものと思われます。軽減の制度とは、国保料を算定する際に、前年中の所得を実際の金額の30%として計算する制度のことです。失業保険金に対して保険料がかかるのではなく、ご主人の社会保険の被扶養者になれない失業保険金(見込額)がある場合には国保に加入する必要がある、ということを想定しての助言だったのでしょう。
130万円は、正確には月額103,334円以上の収入見込額(失業保険金など)がある場合には社会保険の被扶養者となることはできず、国保に加入する必要があるということです。

ただ、民間管掌健康保険の場合には、被扶養者となれる要件が緩やかなことがありますので、ご主人の会社に確認してみてください。確定申告と健康保険の手続きは直接的には関連性がありません。扶養から抜ける必要があるかどうかはの判断は、あくまで会社に確認してからのことになります。

[補足について]
政府管掌健保や国公・地公共済等では、失業保険金も収入とみなされるので被保険者となることはできません。失業給付金が103万円を超えても収入とみなされないのは、「税」の被扶養者の場合です。会社の「扶養手当」などの場合でも失業保険金は収入とみなされ一定額を超えると支給が停止されますが、103万円、130万円のどちらかにするかは会社によって違います。
ご主人の会社は民間管掌健保で独自の基準を持っているか、政府管掌健保なのに担当者が勘違いしている可能性があります。前者の場合は全く問題はありません。後者の場合は、再度会社に確認してみる方がいいのですが、支給が終了してしまったということですので再確認するかどうかはあなたが決めるべきことですね。
主人が会社から早期退職支援制度で退職を進められています。
システムエンジニアです。

昨日、聞いた話なのですが、9月あたまには返事をするように言われているようです。
こんなに急なものなのでしょうか?
再就職先を決めてからなら退職も受け入れられるのですが。。

突然のことで、何を考えるべきか、何をするべきか、分からなくて、パニックになっています。

今なら、多少ですが支度金を支給してくれて、再就職支援制度で斡旋を受けることも可能らしいです。

持家ローンあり、車ローンあり、幼稚園の子供二人がいます。

私は、パートをしていますが、幼稚園が終わるまで5時間のパートだし、下の子供を預けることにして始めたパートなので、幼稚園代を差し引くと大した収入になりません。。。

今は、私は主人の扶養に入っていますが、主人が失業するということになれば、健康保険と国民年金を自分たちで払わないといけないということでしょうか?
とりあえず、私の職場に相談してみたところ、社会保険を払うかたちで勤務時間は8時間くらいに伸ばせるということでした。ただ、会社都合の退職で失業保険を支給されるので私の扶養に主人を入れることはできないみたいです。子供はどうなるのでしょうか?

夫婦と子供たちの健康保険と国民年金は、どういう方法をとるのが最善なのか、失業するということでどういう大事なポイントを考えるべきなのか、どなたか知恵を貸していただけるかたがいらっしゃったら教えてください。
早期退職を断って居場所がなくなって、退職することになるとか、会社がつぶれて退職金もない状態になるのも悲しいですし、退職して失業保険で生活していけるかとても不安ですし、
頭がいっぱいになってしまって、どうしていいか分かりません・・・
panchan_110さん こんばんわ

急な話で混乱してしまっているのでしょうが、少し冷静になって考えてみましょう。

「会社から早期退職支援制度で退職を進められています」
>会社側が事業の再構築や経営再建のために、期間と人数を限定して退職者を募集し、早期に退職してもらう制度、いわばリストラ対象なのですから、この先この会社に留まってもいいことはないでしょう…

ご主人はまだ37歳、SEとしての経験を活かせば、まだまだ再就職が可能ですので、再就職支援制度を利用するなりして、無職の期間がなくなるよう、再就職先を決めるのが最優先すべき事ですよね…

会社都合による退職ですので、雇用保険も給付制限なく受給する事が出来ますし、早期に再就職の場合は、再就職手当は受給できますし、賃金が低下した場合には、就業促進定着手当を受給する事が可能です。
今までの収入には足りないかも知れませんが、退職金や支度金でやりくりしながら、早期に再就職していただければ、国保や年金、子供を誰の扶養にするかで悩む事はありませんし、panchan_110さんも従来通りの雇用条件でパートを続ける事が出来ますよね…


ご主人は退職するまでの所得がありますので、panchan_110さんの扶養家族とはなれませんので、現在の社会保険を任意継続するか、国保に加入するかを選択しなければなりません。

panchan_110さんがフルタイムで働かれたとしても、収入が増える分、社会保険料等を納めなければなりませんので、収入が大幅に増えることは期待できません。

大企業でも倒産する時代ですし、サラリーマンである以上、何時リストラ対象となるかも判リませんが、そのような時こそ、家族で力を合わせて立ち向かうことが必要ですよね…


panchan_110さんもご不安でしょうが、一番不安なのはご主人ですよね…
産休後の退職時期について相談です。現在契約社員で勤務中。出産予定日は11月18日です。契約満了日は来年の3月31日までで、産休は取得可能ですが、契約更新はできないと事業主から言われました。
現在の職場は、派遣社員で1年間。その後契約社員として1年4ヶ月勤務しています。
契約は1年更新です。(4/1~3/31まで)

今年度の契約更新後に妊娠が発覚。上司へ報告。
当初(4月に)は正社員と同様に育児休暇取得の方向で
話を進めて頂けるという話でしたが、
先日「産前・産後休暇は認めるが、育休取得はできない」と言われました。
来年4月には職場復帰を考えていましたが、
契約更新もできないそうです。ただし、来年3月末までは契約期間内なので
産休後も欠勤という形で籍を残すことは出来る(社会保険等に加入できる)と
言われました。もちろん無給です。
この場合、予定日に出産すれば、1月半ばまで産後休暇扱いですが・・・

3月末まで在籍しておいたほうがいいのでしょうか?
それとも
産休後、すぐに退職して、失業保険の手続きを進めたほうがいいのでしょうか?
その場合、保険は夫の扶養には入れないのでしょうか?

気になることは、
・夫が社会保険ではなく、国民健康保険だということ。
・3月末まで在籍したとして、失業保険の対象となる給与が
欠勤(無給)期間も含まれてしまうのかということです。

突然のことで、かなり困惑しています。
アドバイスよろしくお願いいたします。
まず国民健康保険には扶養という概念はなく、
世帯での加入数と収入によって保険料が決まります。
ですから退職後は旦那さんが払っている国民健康
保険料に上乗せされる感じになります。
●ちなみに、他の手段として健康保険の任意継続
というのがあります。これは現在加入している健保に
引き続き加入できる制度です。最高2年間加入
できますから、国保と比較してみて安い方に加入
するのが良いです。

失業保険について。
給付の金額の算定にかかる期間は、月に11日以上
勤務(有給含む)があった月です。ですから、丸々
一か月欠勤の月は算定外です。ただし、月の途中
から欠勤になって、たまたまその月の出勤が12日しか
なかったとしたらその月は算定に入る可能性があります。


質問者さんの場合なら、3月まで在籍しておく方が
良いと思います。失業保険はどちらの時期に貰っても
金額が変わることはありませんし、なにより、社会保険
に加入させておいて貰えるのはお得です(健康保険
料や厚生年金は会社が一部負担してくれているから)。
ちなみに離職票の退職理由は会社の理由で契約更新
せず、といったところになるのでしょう。

育休が取れないのはとても残念ですね。
しかし、このご時世、正社員でも育休切りにあう有様です。
まだ2・3年しか勤めていない契約社員さんにはもっと
厳しい状況なのも想像できます。あなたの場合は出産を
理由に解雇されたのではなく、契約を更新しなかった
だけなので、事業主をそんなに責めることもできず、、、
契約社員の悲しいところですね。

出産後、育児が落ち着いたらまたお仕事探して
みてください。元気な赤ちゃんが生まれることを
祈ってます。頑張ってください。
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