失業給付期間中に仕事に就いて辞め、 新たに就職内定した場合、
昨年11月末に会社事由で解雇され 昨年12月末に失業給付がはじまりました。

失業保険の適用期間は一年、(6か月分給付) 今年一月に職業訓練(6ヶ月jコース)を受け6月末に卒業したら、更に2ヶ月の給付日数が延長されました。、しかしあと40日分の給付日数を残7月末 時点でA社にで就職しました。

しかし、その後早々に派遣撤退の噂を聴き 不安定な職場を案じて3ヶ月働いた後、10月末締めで自己理由にて退職し 現在離職票を待っている状態です。 しかし 幸いなことに早期にB社への再就職が内定しましたが、勤務開始は12月からなのです。

さて質問なのですが、 Aの離職表が届いたら手続きした後で Bで働くまでの期間は失業保険は給付されるのでしょうか?

また、上記が給付されるとして Aで働いた間の新たな雇用保険の期間(3ヶ月)は 次のB社での雇用保険期間と合算されますか? それとも合算されなくなますか?

一度ハローワークで同じ質問をしたのですが、非常に多忙な状態で輻輳しており、、離職票が出る前にBの内定が決まっているので給付金は支給されないが、 その内の取り消しがあれば支給されるとの事、 またAで働いた期間3ヶ月の雇用保険期間は今の給付の残りをもらわなければ合算されるが、 今の残りの給付金を受け取らなければ合算されると云われました。

しかし 後になってどうもその回答が解せないのですが、、再び相談に行くにも3時間くらいは待たされる現状を思うと行く気にもなりません、、

やはり回答どおりなのでしょうか?

以上 よろしくお願いいたします。
待たなくても電話で聞けます。

失業保険はあくまでも失業し仕事を探す意思がある人の為にあります。貴方のように内定を頂いた場合はB社での失業保険はいただけません。

Aで働いた雇用保険は受給認定を受けていなければ通算されるという話でしょう。一度受給認定を受けた場合は受給しなくても通算されません。その事を言っているのだと思います。
以前のを受給しようとすればその間にA社が入っている為にA社迄離職票を提出しなければならない。そうすると、A社は受給認定を受けてしまったので合算対象にならないと言う事だと思います。職安の記録にもA社が乗っている以上無視する事は出来ません。
失業給付金をもらうと、どうして扶養に入れないのですか。
また給付終了後、いつから主人の扶養になれますか。
失業給付の待機期間中に入籍し、失業給付金をもらいながら主人の扶養に
なろうとしたのですが、給付金日額が3,611円以下でないと扶養には入れない、
と言われました。
ネットで調べると「失業給付は非課税なので税制上の扶養に入ることができる」
とありますが、税制上の扶養と失業保険受け取り中は扶養にはいれない、と
いうのはどういう違いがあるのか、うまく理解(整理)できません。
分かりやすく教えていただけますか。

また、6月12日が私の最終認定日で、1週間ほどで給付金が振り込まれます。
その後は扶養に入りたいので、主人の会社から「健康保険被扶養者(異動)届」
という書類をもらいました。
これは通常いつまでに提出する必要があり、上記の私の状況ではいつから扶養に
入れるのでしょうか。
6月に給付金がある、と言うことは6月から入るのは無理ですよね。
やはり7月からでしょうか。
それとも、手続き上、何ヶ月かかかる可能性はあるのでしょうか。

私の中でうまく整理できてないので、質問の内容がおかしかったらすみません。
宜しくお願いいたします。
ご承知のこととは存じますが健康保険の被扶養者資格は「年間収入130万円未満」であることとされております。雇用保険の失業給付金は「収入」に当たるのです。また、給付期間が例え90日や120日などであっても「1年間(360日)」継続されるものとして扱われるのです。したがって失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上ですと年間収入130万円以上となり、被扶養者には該当しなくなるという仕組みなのです。

一方「所得税法上」失業給付金は非課税となりますので「収入」に含める必要はありません。

失業給付金の支給が終了しますと「受給資格者証」に「支給終了」の印が押印されますので、資格者証(通常コピーも可)を「健康保険被扶養者(異動)届」に添付してご主人の勤務先に“速やかに”提出してください。
《失業保険最終認定日》について質問です。
現在受給中で残日数が13日で10/14迄になります。
しかしハローワークが指定した最終認定日は28日後の10/29です。

この認定日の時点でまだ就職先が未定の場合は自動で延長されると言われたんですけど、丸々28日分支給されるんでしょうか?
経験された方、ご回答お願いします。
延長があると言われたのであれば、延長されるでしょう。
次回認定日には13日分と延長60日の内の15日分の28日分が支給されます。
次回認定日で残日数が60日-15日=45日になります。
次々回認定日も28日分の支給、最終認定日も28日後ですが、残の17日分の支給がされます。
失業保険の延長について
今年の三月に倒産し失業保険をもらっていましたが
今週の月曜日から派遣社員として働きました

今までやったことのないジャンルの仕事で
未経験でもOKということで
応募しとりあえずトライアルで一週間契約して働いてみましょうと
言われ働きました

作業も未経験ながら自分ではそれなりに出来ていたと思います

ですがいざ入ってみたら派遣先の会社がやはり経験者じゃないと無理だということで
契約継続されずなくなく退職しました

この場合 失業保険はどうなるのでしょうか

三ヶ月ぶんの残りはほとんど残ってないですが
倒産しての失業保険なので
延長ぶん(60日分)の失業保険ももらえるのでしょうか

よろしくお願いします
働いた日は貰えませんが、
失業保険は引き続き貰えます。

元の残日数-働いた日=再度貰える日数

但し、一日でも就業した場合、その旨を必ず報告してください。
(仮に給料が貰えないような働き方だったとしても、同様です)
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